
あいのて ケアサービス
Activity Content
活動内容
居宅介護
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
対 象 者
・障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方。
・通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1)障害支援区分が区分2以上
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次の状態のいずれか一つ以上に認定されている
☑「歩行」全面的な支援が必要
☑「移乗」見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
☑「移動」見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
☑「排尿」部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
☑「排便」部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
サービスの内容
・身体介護 : 入浴、排せつ、食事等の介助
・家事援助 : 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
・その他
利 用 料
・18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
対 象 者
・重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方。
・障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方。
(1) 次の二項いずれにも該当する。
・二肢以上に麻痺等がある
・障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」意外と任命されている
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、障害支援区分が区分3以上で、日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
・100分の7.5 区分6に該当する方
・100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方
サービスの内容
・身体介護 : 入浴、排せつ、食事等の介助
・家事援助 : 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
・移動介護 : 外出時における移動の支援や移動中の介護
・その他
利 用 料
・18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

同行援護
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
対 象 者
・同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方。
サービスの内容
・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代読・代筆を含みます)
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
利 用 料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

※申し訳ございません。現在当事業所では同行援護サービスの提供は行っておりません。
移動支援
屋外での移動に困難がある障害者(児)に対し、ヘルパーを派遣し、外出の支援を行ます。
利 用 料
・身体障害者手帳の第1種または療育手帳の所持者。
・精神障害者のうち障害程度区分が区分1以上の方で、かつ「行動援護及び重度障害者等包括支援の判定基準表」において5点以上の方。
・難病患者等で、屋外の移動に困難がある方。
介護保険制度、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護の利用者は対象外です。
ただし、65歳になる日まで5年間にわたり、移動支援の支給決定を受けていた介護保険制度対象者は除きます。
基本利用時間
15時間/月。 必要に応じて変更。15時間以内であれば内容は問われない。
15時間以上は制約あり。
対象となる外出
☑文化施設(映画館、図書館、公園、コンサート会場 等)
☑体育施設(プール、事務、体育館 等)
☑観光施設(水族館、動物園 等)
☑冠婚葬祭(結婚式、葬式、お墓参り、地域の祭り 等)
☑金融機関(銀行、郵便局 等)
☑その他(理髪店、デパート※1、投票所、カラオケ、外食、お見舞い、習い事、温泉、行事・イベント※2)
※1 食事等の日常生活に必要不可欠なものの購入は障害福祉サービスにおける「居宅介護(家事援助)」で実施するため、対象としません。
利用者の買い物に同行する場合は、移動支援事業の対象となります。
※2 原則、行事・イベントの会場内においては主催側のボランティアの配置等で開催されるため、会場への送迎のみが対象となります。
対象とならない外出
☑公官庁等への外出(市役所、警察、裁判所 等)
※居宅介護にて実施
☑通年・長期にわたる外出(通学、通園、通所 等)
☑経済活動に係る外出(通勤、営業活動、収入の発生する講師としてのイベント参加 等)
☑公的サービスを利用して外出することが適当でないもの(パチンコ、麻雀 等)
☑政治的・宗教的活動(選挙運動、布教活動、勧誘活動 等)
☑宿泊を伴う外出先での就寝時間(旅行、帰省 等)
☑親の事情による単なる子守りの代行としての利用
☑管理者の責任で対応すべきと考えられる施設(学校や病院等)内の支援
